(名 称)
第1条 本会は、 大分県立高田高等学校同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、 会員相互の友誼を厚くし親睦を兼ねて母校発展に寄与することを目的とする。
(会員の構成)
第3条 本会は、 下記の卒業生を以って構成する。
(1) 西国東郡立実業女学校 (2)西国東郡立実科高等女学校
(3)大分県立高田高等女学校 (4)大分県立高田中学校
(5)大分県立高田高等学校 (6)大分県立高田高等学校附設中学校
(7)大分県立高田高等学校田原分校
(客 員)
第4条 母校現旧職員を客員とする。
(本 部)
第5条 本会は、 本部を大分県立高田高等学校 (豊後高田市玉津1834-1)に置く。
(支 部)
第6条 ①本会は、郡市内及び県外に下記の支部を置き、 支部役員を立てることができる。
豊後高田市、 大田村、真玉町、香々地町、 宇佐市、 中津市、大分市、 別府市、 速見郡、
東国東郡、 福岡市、 北九州市、 広島、 関西、 関東 (合併前の旧郡市町村名)
②同窓会本部は、 下記の支部によって構成され、下記支部より支部長を立て副会長を兼ねる。
豊後高田市、大田村、真玉町、香々地町、国見町、 山香町、宇佐市(合併前の旧郡市町村名)
(役員の構成)
第7条 本会には、 本部役員・支部役員を置く。
会 長 1名 会員中より互選する。
副会長 若干名 会員中より互選する。 (ただし、 校長、 PTA会長及び6条一②の
支部長を含む。)
代表幹事 若干名 各期同級会の世話人で構成し任期は代表幹事の申しでまでとする。
常任幹事 若干名 代表幹事中から互選される者で役員会で選任する。
理 事 若干名 客員中より会長がこれを委嘱する。 (理事長には事務長を当てる)
事務局長 1名 会長が指名し事務局長の元に事務局員を置くことができる。
監 査 3名 会員中より互選する。
(役員の選任)
第8条 会長、副会長、監査は選考委員会で選任し総会で承認する。
(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができ会長が指名する。
顧問は総会、役員会に出席し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第⓾条 会長、 副会長、 監査の任期は2ヶ年とする。 但し、再任を妨げない。
任期内に辞任の場合は残任期間する。
(役員の任務)
第⓫条 役員の任務は次の通りとする。
会 長 本会を代表し、 会務を総理する。
副会長 会長を補佐し、 会長事故あるときは会務を代行する。
代表幹事 各期同級会の世話及び、 総会に出席し、各期の代議員を務める。
常任幹事 総会の開催、 名簿・会報の作成、 幹事会の委任事項及び緊急事項に関する会
務を処理する。
理 事 会務の議定により、 会務・会計を処理し本会の事務局を担当する。
監 査 会計を監査し、 その結果を総会に報告する。
支部役員 第6条①の支部役員とし支部を担当する。
(会 議)
第⓬条 会議は、 総会、 常任幹事会、 役員会とし、 会長がこれを召集する。議長は会員より選出する。
1. 総 会 毎年1回開催する(第11条の役員、 出席会員、 客員をもって構成する)
2. 常任幹事会 必要に応じ、 会長がこれを召集し議長となる。(第7条の代表幹事を除く
役員で会を構成する)
3. 役員会 必要に応じ、 会長がこれを召集し議長となる。(会長・副会長で会を構成
する)
(事 業)
第⓭条 本会は第2条の目的を達するため、 下の事業を行う。
1. 修養会 講習会、 芸術鑑賞会等を開催する。
2. 刊行物、 会員名薄、 会報等。
3. 奨学金制度、 規約は別にこれを定める。
4. その他、 総会、 常任幹事会で必要と認めた事項。
(会費及び入会金)
第⓮条 同窓会入会式への参加およびデータ提供(名前・住所)をもって入会したものとみなす。
卒業時に年会費として1,000円を納入し、その後は年会費として、1口1,000円を納める。
第⓯条 本会の経費は、 年会費及び寄付金を以って当てる。
第⓰条 本会の予算及び決算は、 総会の承認を得るものとする。 但し、「緊急事案発生の場合は常任幹
事会をもってこれに当てる事ができる。」
第⓱条 本会の会則は、 総会の際出席会員の過半数の承認を経なければ変更することはできない。
附則 1 本会の会則は、 昭和52年 4月1日より実施する。
附則 2 本会の会則は、 平成 4年 7月 1日に改正
附則 3 本会の会則は、 平成 8年 6月15日に改正
附則 4 本会の会則は、 平成13年 6月22日に改正
附則 5 本会の会則は、 平成14年 7月 6日に改正
附則 6 本会の会則は、 平成15年 5月24日に改正
附則 7 本会の会則は、 平成16年6月19日に改正
附則 8 本会の会則は、 平成17年6月11日に改正
附則 9 本会の会則は、平成18年 6月10日に改正
附則 10 本会の会則は、平成19年6月9日に改正
附則 11 本会の会則は、平成30年6月9日に改正
附則 12 本会の会則は、令和6年6月1日に改正
